「生命保険を使った相続対策」第6弾です

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エンディングノートのすすめ

 生命保険は、死亡保険金の受取人を指定できるので、

自分がお金を遺したいと思う人に、遺したいと思う金額を

確実に遺すことができます。

しかし、どこの生命保険会社のどんな保険に加入しているのか、

遺された家族が知らなければ、保険金の請求をすることができません。

多くの場合は、ご主人が契約して奥さまが受取人に

なっているでしょうから、それほど問題にはなりませんが、

交通事故などの不慮の事故でお二人とも同時にお亡くなりに

なったとき、お子さまが保険のことを知らなければ、

せっかくの死亡保険金を受け取ることができません。

仮に知っていたとしても、未成年の場合なら後見人をつけない限り

保険金の請求はできません。

また、知的障がいのあるお子さまがいらっしゃる場合も、

心配が絶えないことでしょう。

こんな場合は、生命保険信託が便利ではありますが、

まだ一般的な商品とは言えません。

セールスパーソンがフォローできればいいのですが、

必ずしも追いかけられるもではないでしょう。

「そんな時はエンディングノートをつくっていただいたらいいと思いますよ」

ある有名FPがこんなアドバイスをします。

たいていはご主人の死亡保障の受取人は奥さまでしょう。

しかし、万にひとつでも同時にお亡くなりになることを考えて、

信頼できる第三者にご主人(奥さま)が加入している保険の

内容などを伝えておくというのです。もしこれがあったなら、

一瞬にして孤児となってしまったお子さまにも、少しは希望を

あたえられることでしょう。今回の震災を考えたなら、自分たちの

住いから遠く離れたところに住む方のほうが、同時に被災するリスクが

低いともいいます。これを手立てに保険会社に請求してもらうというのです。

資産にかかわることをオープンにするのは嫌がる人が多いもの。

身内であっても、お嫁さんは他人だから教えたくないという

お姑さんはめずらしくないそうです。

そんな場合は、エンディングノートがあるということだけを家族に

伝えておくだけでも、ずいぶんあとの手続きがスムーズになります。

最近は、エンディングノートの書き方セミナーなど盛んに

行われています。高齢の方が中心ですが、働き盛りにもヒントに

なることが多いので、セールスパーソンも、ちょっとのぞいてみるのも

いいかもしれません。

 (2011.7.7配信 ASSUMEメルマガ)

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プロフィール

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名前:牧野 安博
年齢:初老期
誕生日:初日の出の日
性別:男性
職業:査定医長

一言

生命保険業界での20年以上の経験を生かして、保険募集人支援プロジェクトを開始しました。まずは、みなさんの日々の営業活動に役立つような生命保険医学のお話をさせていただきます。
日本全国津々浦々まで足を運び、保険募集人のみなさんとお話ができれば幸いに思います。引き続きご支援のほど重ねてお願い申し上げます。

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