「生命保険を使った相続対策」第5弾です
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生命保険は、死亡保険金の受取人を指定できるので、
遺言と同じように自分がお金を遺したいと思う人に、
遺したいと思う金額を、確実に遺すことができます。
これこそが、たとえ税制が変わろうとも相続における
生命保険の大きなメリットといえます。
ただ、これは生命保険の問題だけではないのですが、
お金の管理が苦手な人に大きなお金を一度に残すのは
不安ということがあるでしょう。
たとえば、金遣いの荒い人。
気が大きくなってブランド品を買いあさったり、
怪しい投資話に騙されたりするかもしれません。
このようなことが心配な場合、死亡保険金の分割受取
タイプである「生活保障保険」や「収入保障保険」を利用して、
死亡保険金を毎月、保険金受取人に支払われるようにする方法
が取られますね。しかし、保険金受取人が解約してしまえば
一時金で支払われますので、契約者の思いを通すことはできません。
また、保険金の受取人がなんらかのしょう害をもっていて、
保険金の管理ができないことも考えられます。今回の大震災
では両親が亡くなってしまったお子さんも少なくありません。
ご存知の通り、未成年者は保険金の請求ができないので、前者
同様、後見人が代理で申請しなくてはなりません。現実的には、
親が保険に加入していたかどうかも知らないこともあるでしょうから、
保険金が受け取れないケースが出てくる可能性は否めません。
病気が発覚し死期まで時間があるなら、保険以外の諸々の資産も
含めて相続対策をたてる余裕もあります。ですが不慮の事故で万一
というときは、そうもいきません。
このようなケースで有効なのが、死亡保険金を信託する「生命保険信託」
です。「生命保険信託」とは、生命保険会社と信託銀行が提携した商品で、
保険契約者(委託者)が死亡保険金の受取人を信託銀行(受託者)に変更
して、親族などのお金を遺したい人(受益者)に、保険契約者の希望通りに
死亡保険金からお金が支払われるようにする仕組みになっています。
これなら、受益者が勝手に受取方法を変更できないため、死亡保険金
の分割受取を一時金にすることはできませんから、契約者の希望通りに
受益者にお金を残すことができます。また、お金の管理ができないような
ケースや未成年者に対しても、遺したいと思う金額を毎月なら毎月と確実
に遺すことができます。
まだ1社だけの金融商品で、契約は3件だけのようですが、今回の
大震災で注目されています。他社でも追随するかもしれないということ
ですから、今後広がりをみせるかもしれません。現在のところはコスト
が高いようで、富裕層向けといえるかもしれませんが、生命保険の進化
系商品であることは間違いないでしょう。
死亡保険金にかかる税金は、保険料負担者、被保険者、受益者が誰なのか
によって決まりますので、死亡保険金の受取人が信託銀行となっても、対象
となる税金は受取人を変更する前とかわりません。
(2011.6.22配信 ASSUMEメルマガ)