「生命保険を使った相続対策」第3弾です
どうぞご覧ください。
※ ご意見・ご質問はinfo@assume.co.jpまでお寄せください。
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生命保険は、残したい相手に資産を確実に残せ、一つの保険でも
受取人を複数指定することもできます。受取比率も指定できます。
富裕層のみならず、これは一般のお客さまにとっても保険の大きな
メリットと言えます。前回はここまでお伝えしました。
保険を遺言書のように利用する。ここが大きなポイントとなります。
本屋さんに行きますと、遺言書の書き方のような本が数多く並んでいます。
それだけ需要があるということでしょう。遺言書の書き方は意外と簡単で、
たとえば、自筆証書遺言なら遺言書の全文を遺言者の自筆で書き、
日付と氏名の自書、そして押印(実印でなくても可)されていれば遺言として
認められます。また、遺言キットなる商品もあり、ガイドを読みながら簡単に
遺言書が書けるものも売っていますし、ネット上には数えきれないほど
指南のページがあります。
信託銀行の遺言信託というサ−ビスにいたっては、相続の煩わしさを
一切排除し、遺言にもとづき残したい相手、それは人だけでなく
今回のような大災害で活躍するNPOやボランティア団体にも資産を
託せるとあって、資産家には需要があるそうです。ただ、お金持ちなら抵抗なく
信託銀行に相談ができるかもしれませんが、多くのお客さまにとっては
なじみがないというか、その前に敷居が高く感じるのではないでしょうか。
それに遺言信託は、実のところ、高コストな金融サービスではあります。
「だからこそ生命保険なんです」
前回ご紹介した、生命保険を相続に生かして成功しているKさんは力説します。
「余命いくばくの方ならともかく、50代、60代で遺言を書こうという人は、
私のお客さまにはいません。保険は万一に備えて加入するものですが、
健康で働き盛りやリタイアして間もない方で、死を意識することは少ないものです」
ですが、ちまたで遺言のことが語られ話題になっていますので、
絶対に気にはなるものです。そんなとき、
「生命保険なら遺言と同じように残したい相手に資産を確実に残せ、一つの
保険でも受取人を複数指定することもできますよ。この人は50%、あの人は
30%、そして残り20%は誰それというように受取比率も指定できますよ」
とお客さまにアドバイスするのです。
遺言書を書くのが煩わしい、信託銀行と取引はもちろん、法的な相続のプロ、
税理士、司法書士、弁護士などとのお付き合いは気が重いという方に、
生命保険の裏ワザ的な魅力に心が動くのです。Kさんは、お客さまの心理も
巧みに読みながら、成績を伸ばしています。
平成23年から相続税の事実上の増税が始まるかもしれません。
次回は相続税と生命保険の税制上の有利さを再度検証してみましょう。
(2011.5.18配信 ASSUMEメルマガ)