過去メルマガ記事掲載≪NISA制度 株式投資を始めるために投資信託の仕組みを知ろう!≫
2014.2.14配信 ASSUMEメルマガ
前回も多少触れたが、個人で株式の銘柄を選ぶために企業の価値を分析するには多くの知識や時間が要求され、なかなか個人では難しい。
そこで登場するのが投資信託という器だ。
投資信託は、各個人の投資資金を集めて大きなサイズの金額にして、それをファンドマネージャー(またはポートフォリオマネージャー)と呼ばれるプロが、投資家である皆さんに代って運用するのだ。
投資信託はどこで買えるか。ご承知の如く証券会社や銀行、生命保険会社でも取り扱っている。
彼らは、金融商品取引業者と呼ばれ、その中でも第1種金融業という投資信託を販売できる免許を登録している。
銀行の場合は登録金融機関という名称で、証券会社と同様の役割が果たせる仕組みになっている。
それでは、実際に集めたお金を彼ら自身が運用しているのかというと、そうではない。運用は運用専門の運用会社に任せている。
この運用会社も金融商品取引業者であるが、投資運用業という運用のための別の免許を
登録している。
つまり、資金を集めるために投資信託の販売を行う販売者(証券会社、銀行等)と、投資信託を作って証券や銀行が集めた資金を運用する運用会社の両者がそれぞれ別の役目を果たす仕組みになっているのである。
もう一人、この仕組みには登場人物がいる。それは信託銀行(信託会社)だ。彼らは、投資信託に係る資金や事務の流れを担ってくれる。
証券会社が窓口で皆さんの資金を預かると、資金は運用会社の口座を通る形で信託銀行の投資信託の名前の口座に入金される。
即ち、証券会社及び運用会社は皆さんの資金は通過するが、自分の所には預かった皆さん
の資金を置いてはいけないことになっている。
これが、安全を保証する仕組みで、販売会社や運用会社が万が一倒産等の場合でも、皆さんの資金に問題はない。
信託銀行においてもファンドの名前で資金は保有されるため、信託銀行に万が一のことが起こっても、皆さんの資金は別に管理されており、彼らの資金として使用されることはない。
運用会社は、実際に運用する時点では、お金を預かっている信託銀行に「何々の株式」を買ったので後の事務は頼みますと連絡をする。
すると、信託銀行は相手である売り先との書類のやり取り、資金のやり取りを全て行ってくれる。
ところで、投資信託には、株式投資信託と債券投資信託(公社債投信)とがある。今回のNISA制度の適用はこの株式投資信託に対してされている。
それでは、この株式と債券の投資信託区別はどこから来るかというと、債券にのみ投資するのが債券投資信託(公社債投信)で、株式投資信託は株に投資するということだ。
しかしながら、ここは少し厄介だ。つまり、株式投資信託と言いながら、株以外の債券へ主に投資するものも含まれているからだ。
法律的な定義が判断基準となるので少し硬くなるが、投資信託を定める投資信託法においては、公社債投信を公社債のみに投資できる投資信託と定義している。
そしてそれ以外の投資信託を株式投資信託と定義している。
従って、その投資信託の約束事が書いてある約款において、株式にも投資が出来ると書かれている投資信託は、たとえ、主な投資先が債券でも分類は株式投資信託となるのだ。
それでは、どうしてこのような面倒なことになったのであろう。2002年までは、公社債投資信託は額面である10,000円を割ると、追加の設定が出来ない決まりとなっていた。
それでは、お金が自由に集まらないために、本当に公社債に投資する投資信託以外は、公社債投資信託以外の投資信託、いわゆる株式投資信託という名前で作ったのである。
公社債への投資以外の全てのものがすべて株式投資信託という範疇では、とても中身が広すぎてよくわからない。
そこで、投資信託協会は2009年に、投資信託がどの資産に対して主に投資し、収益の源泉とするのかの観点から商品の分類を新しくした。
しかしながら、株式投資信託の意味(定義)は変わらない。
NISA制度の対象として株式投資信託を考えると、上記のような生い立ちにより株式、債券を含んだあらゆる投資対象が含まれるため投資家としては非課税制度を利用して多種多様な投資対象の投資が出来る状況となっているのだ。