過去メルマガ記事掲載≪NISA制度 投資信託を解体するその2≫

2014.6.30配信 ASSUMEメルマガ

投資信託には、購入時に手数料がかかることは前回お話しした。

こればかりでなく、保有している期間に応じて支払う信託報酬という手数料も存在する。 投資信託を購入する時に渡される、目論見書(目論見書には交付目論見書と請求目論見書が有る。

目論見書自体が詳細内容をよく読まない、十分説明されていない。

等の問題意識からこれを、交付と請求に区分している。

必要な重要事項については顧客へ必ず渡さなければならないのが交付目論見書で、更に詳細を知りたければ顧客が請求する場合に渡すのが請求目論見書という2段階へ改善された。)に説明されているが、保有中も購入した投資信託の面倒を見るために、関係者がそれぞれ仕事をしているのでその報酬を支払うのだ。

関係者には、資金を運用する運用会社、追加の申込や解約の事務、口座の維持管理や税金の事務などを行う証券会社等、それに、この二者をお金と事務の流れで結びつける働きをする信託銀行の三者だ。

資金を運用する運用会社は、運用する技術・ノウハウあるいは運用実績に対して報酬をください。

証券会社は顧客の窓口として色々な要望に対応するので手数料をください。信託銀行は、資金を管理し、投資の売買に合わせてその支払う資金や受け取る資金等を管理するのでそのための手数料をくださいと言う訳だ。

この三者の手数料は、日本株式へ投資する投資信託を例にとって考えると(モーニングスター5つ星のファンドの中で、「三井住友・中小型ファンド」が3年リターンで1番のためこのファンドを例に挙げる。(ファンド資産残高はそれほど大きくないが。))

信託報酬は1.63%だ。(このレベルは他社と比べて高い方ではないと思われる。) 内訳は、証券会社0.76%、運用会社0.76%、信託銀行0.11%だ。

要するに投資信託を保有している間、年間で合計1.63%取られることになる。

購入時の支払手数料(販売手数料)と投資信託の保有期間に応じた手数料(信託報酬)が取られているわけである。

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