過去メルマガ記事掲載≪税制改正大網の要注意ポイントについて≫
2015.2.13配信 ASSUMEメルマガ
平成27年度税制改正大綱が発表されましたが、生命保険契約に関係するもののなかに「契約者変更の情報が支払調書に反映される」というのがあります。
適用は平成30年1月1日以後の契約者変 更からとなります。
2つ目の記載として次のようなものがあります。
② 保険会社等は、生命保険契約等について死亡による契約者変更があった場合には、死亡による契約者変更情報および解約返戻金相当額等を記載した調書を、税務署長に提出しなければならない これも以下のようなケースが考えられます。
(契約者:親)、(被保険者:子ども)、(満期保険金受取人:子ども)
という契約形態で親が死亡し、
その際(契約者:子ども)、(被保険者:子ども)、(満期保険金受取人:子ども)
に契約者変更して、そのまま契約を継続(または解約)する。
現在の取扱いでは、親が死亡したとしても、被保険者が生存しているため満期(または解約時)まで支払調書は出ないため、実際の保険料負担割合が不明のままとなります。
最近の高齢者は「資産家」ですから、資産運用の一つの方法として、高額な一時払終身保険などに加入するケースが増えています。
いままで契約者変更したとしても、税務当局がその実態を把握できないものとなっていたものが、 保険者により上記のような支払調書が作成されることでガラス張りになります。
本件にかかるシステム開発コストが保険会社に新たに発生することにもなりますね。
募集人の皆様は、お客様への適切な情報提供と募集活動を行うように心がけましょう。