米国の保険数理人による教科書「Life, Health & Annuity Reinsurance」によると、再保険とは、保険会社が引受けた契約におけるリスクの全てもしくは一部を補償するために、その保険会社により購入される保険」と定義されています。ここで再保険を購入することを出再、その保険会社を出再者といいます。そして再保険を引受けることを受再、その保険会社を受再者といいます。

 保険を一般の契約者から引受ける出再者を元受保険会社とも呼びます。また再保険を引き受ける受再者を再保険会社と呼びます。この元受保険会社と再保険会社との間で結ばれる契約を再保険協約(reinsurance treaty)といいます。

再保険を一言で述べるならば、リスクの転嫁です。

再保険は、損害保険です。というのも元受保険会社の保険金支払による実損を補償するからです。よって生命保険再保険も損害保険です。保険業法は第3条において生損保の兼業を原則禁止していますが、生命保険業免許でおこなえることの1つとして「生命保険と第三分野保険の再保険」を認められています。したがって生命保険の再保険については、生命保険会社が事業として行うことができます。

平成24年度診療報酬改定により、下記の既存の先進医療23技術が保険導入されるようです。

(1) 告示番号 4:インプラント義歯
(2) 告示番号 6:人工括約筋を用いた尿失禁手術
(3) 告示番号 11:CTガイド下気管支鏡検査
(4) 告示番号 13:筋強直性ジストロフィーの遺伝子診断
(5) 告示番号 16:抗悪性腫瘍剤感受性検査(HDRA法又はCD−DST法)
(6) 告示番号 26:腫瘍脊椎骨全摘術
(7) 告示番号 32:腹腔鏡補助下膵体尾部切除又は核出術
(8) 告示番号 36:エキシマレーザー冠動脈形成術
(9) 告示番号 39:三次元再構築画像による股関節疾患の診断及び治療
(10) 告示番号 43:隆起性皮膚線維肉腫の遺伝子検査
(11) 告示番号 46:内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術
(12) 告示番号 48:先天性銅代謝異常症の遺伝子診断
(13) 告示番号 49:超音波骨折治療法
(14) 告示番号 54:色素性乾皮症の遺伝子診断
(15) 告示番号 58:腹腔鏡下直腸固定術
(16) 告示番号 60:肝切除手術における画像支援ナビゲーション
(17) 告示番号 65:内視鏡下小切開泌尿器腫瘍手術
(18) 告示番号 67:先天性難聴の遺伝子診断
(19) 告示番号 74:マイクロ波子宮内膜アブレーション
(20) 告示番号 78:内視鏡的大腸粘膜下層剥離術
(21) 告示番号 85:腹腔鏡下膀胱内手術
(22) 告示番号 86:腹腔鏡下根治的膀胱全摘除術
(23) 告示番号 88:根治的前立腺全摘除術における内視鏡下手術用ロボット支援

「生命保険を使った相続対策」第5弾です

どうぞご覧くださいませ

※ ご意見・ご質問はinfo@assume.co.jpまでお寄せください。 

********************************************************

 生命保険は、死亡保険金の受取人を指定できるので、

遺言と同じように自分がお金を遺したいと思う人に、

遺したいと思う金額を、確実に遺すことができます。

これこそが、たとえ税制が変わろうとも相続における

生命保険の大きなメリットといえます。

ただ、これは生命保険の問題だけではないのですが、

お金の管理が苦手な人に大きなお金を一度に残すのは

不安ということがあるでしょう。

たとえば、金遣いの荒い人。

気が大きくなってブランド品を買いあさったり、

怪しい投資話に騙されたりするかもしれません。

このようなことが心配な場合、死亡保険金の分割受取

タイプである「生活保障保険」や「収入保障保険」を利用して、

死亡保険金を毎月、保険金受取人に支払われるようにする方法

が取られますね。しかし、保険金受取人が解約してしまえば

一時金で支払われますので、契約者の思いを通すことはできません。

また、保険金の受取人がなんらかのしょう害をもっていて、

保険金の管理ができないことも考えられます。今回の大震災

では両親が亡くなってしまったお子さんも少なくありません。

ご存知の通り、未成年者は保険金の請求ができないので、前者

同様、後見人が代理で申請しなくてはなりません。現実的には、

親が保険に加入していたかどうかも知らないこともあるでしょうから、

保険金が受け取れないケースが出てくる可能性は否めません。

病気が発覚し死期まで時間があるなら、保険以外の諸々の資産も

含めて相続対策をたてる余裕もあります。ですが不慮の事故で万一

というときは、そうもいきません。

 このようなケースで有効なのが、死亡保険金を信託する「生命保険信託」

です。「生命保険信託」とは、生命保険会社と信託銀行が提携した商品で、

保険契約者(委託者)が死亡保険金の受取人を信託銀行(受託者)に変更

して、親族などのお金を遺したい人(受益者)に、保険契約者の希望通りに

死亡保険金からお金が支払われるようにする仕組みになっています。

これなら、受益者が勝手に受取方法を変更できないため、死亡保険金

の分割受取を一時金にすることはできませんから、契約者の希望通りに

受益者にお金を残すことができます。また、お金の管理ができないような

ケースや未成年者に対しても、遺したいと思う金額を毎月なら毎月と確実

に遺すことができます。

まだ1社だけの金融商品で、契約は3件だけのようですが、今回の

大震災で注目されています。他社でも追随するかもしれないということ

ですから、今後広がりをみせるかもしれません。現在のところはコスト

が高いようで、富裕層向けといえるかもしれませんが、生命保険の進化

系商品であることは間違いないでしょう。

死亡保険金にかかる税金は、保険料負担者、被保険者、受益者が誰なのか

によって決まりますので、死亡保険金の受取人が信託銀行となっても、対象

となる税金は受取人を変更する前とかわりません。

 (2011.6.22配信 ASSUMEメルマガ)

「生命保険を使った相続対策」第4弾です

どうぞご覧ください

※ ご意見・ご質問はinfo@assume.co.jpまでお寄せください。
 

********************************************************

平成23年4月1日以降、相続税の事実上の増税が始まるかもしれません。

昨年の12月に閣議決定されたもので「平成23年度税制改正大綱」として発表

されました。今国会で法案が通っているわけではありませんが、この相続税に

関する情報はチェックしておいたほうがいいでしょう。

生命保険についても、法定相続人が死亡保険金の非課税控除の枠が

縮減されるとあります。

 まず、相続税の基礎控除額が変わります。

ご存じの通り現在は5000万円+(1000万円×法定相続人数)ですが、

これが3000万円+(600万円×法定相続人数)となります。相続税が重い

というのは富裕層の話で、相続が発生した時、実際に相続税を支払っている

方は全体の4%程度なのです。そこで、財政的に厳しいいま、相続税がター

ゲットになったようです。配偶者と子ども2人なら8000万円の基礎控除額が

4800万円ということになりますので、変動額は3200万円にも達します。

相続税の最高税率も2億円超3億円以下で40%から45%へ、3億円超6億円

以下は50%と変わりませんが、6億円超は55%に引き上げられます。

贈与税に関しては、1年間に3000万円以下の贈与の場合は、贈与税は変わり

ませんが、直系卑属からの贈与された場合は5%から10%の軽減があります。

逆に3000万円以上の一般からの贈与の場合、5%アップします。

生命保険控除も変更になります。保険料負担者兼被保険者の死亡によって法定

相続人が受け取った死亡保険金には、非課税控除の規定が設けられているのは

ご存じの通り。法定相続人の生活安定に対する配慮から500 万円×法定相続人数

です。生活安定という趣旨の徹底と他の金融商品との間の課税の中立性確保の

ために、500 万円×法定相続人のうち次の者の数、

①未成年者

②障がい者

③相続開始直前に被相続人と同一生計であった者

と非課税控除枠が縮減されることとなります。適用は契約時期に関わらず、

平成23 年4 月1 日以後に開始する相続により受け取った死亡保険金からとなる

予定です。

もちろん、国会を通ったわけではありませんし、廃案になる可能性だってない

わけではありません。ですが、少なくてもこのような法案があることはご承知おき

いただいたほうがいいでしょう。

ですが、前々回に述べたように、一般のお客さまでしたら500万円の

非課税枠は大きいかもしれませんが、富裕層のお客さまなら、あまり関係

ありません。

「500万円の非課税枠なんて微々たるもの」と語ったKさんの言葉です。

相続に生命保険を活用して成功しているトップセールスのひと言を思い返

してください。むしろ相続税の最高税率が上がるかもしれないほうが問題

だと言います。ですが、払い込んだ保険料が増えるような保険に加入して

おけば、資産の目減りを防ぐことができるので、かえって保険の存在価値

が高まるというのです。資産を増やすのは、証券会社や銀行だけではなく、

生命保険も! ということです。複雑な税制をお客さまに説明するより、

このほうが有効なアプローチになるのではないでしょうか。そして、生命

保険の受取人を指定できることを利用すれば、遺言がわりになることも

お忘れなく。

(2011.5.27配信 ASSUMEメルマガ)

 「生命保険を使った相続対策」第3弾です

どうぞご覧ください。

※ ご意見・ご質問はinfo@assume.co.jpまでお寄せください。
 

********************************************************

生命保険は、残したい相手に資産を確実に残せ、一つの保険でも

受取人を複数指定することもできます。受取比率も指定できます。

富裕層のみならず、これは一般のお客さまにとっても保険の大きな

メリットと言えます。前回はここまでお伝えしました。

保険を遺言書のように利用する。ここが大きなポイントとなります。

本屋さんに行きますと、遺言書の書き方のような本が数多く並んでいます。

それだけ需要があるということでしょう。遺言書の書き方は意外と簡単で、

たとえば、自筆証書遺言なら遺言書の全文を遺言者の自筆で書き、

日付と氏名の自書、そして押印(実印でなくても可)されていれば遺言として

認められます。また、遺言キットなる商品もあり、ガイドを読みながら簡単に

遺言書が書けるものも売っていますし、ネット上には数えきれないほど

指南のページがあります。

信託銀行の遺言信託というサ−ビスにいたっては、相続の煩わしさを

一切排除し、遺言にもとづき残したい相手、それは人だけでなく

今回のような大災害で活躍するNPOやボランティア団体にも資産を

託せるとあって、資産家には需要があるそうです。ただ、お金持ちなら抵抗なく

信託銀行に相談ができるかもしれませんが、多くのお客さまにとっては

なじみがないというか、その前に敷居が高く感じるのではないでしょうか。

それに遺言信託は、実のところ、高コストな金融サービスではあります。

「だからこそ生命保険なんです」

 前回ご紹介した、生命保険を相続に生かして成功しているKさんは力説します。

「余命いくばくの方ならともかく、50代、60代で遺言を書こうという人は、

私のお客さまにはいません。保険は万一に備えて加入するものですが、

健康で働き盛りやリタイアして間もない方で、死を意識することは少ないものです」

ですが、ちまたで遺言のことが語られ話題になっていますので、

絶対に気にはなるものです。そんなとき、

「生命保険なら遺言と同じように残したい相手に資産を確実に残せ、一つの

保険でも受取人を複数指定することもできますよ。この人は50%、あの人は

30%、そして残り20%は誰それというように受取比率も指定できますよ」

とお客さまにアドバイスするのです。

遺言書を書くのが煩わしい、信託銀行と取引はもちろん、法的な相続のプロ、

税理士、司法書士、弁護士などとのお付き合いは気が重いという方に、

生命保険の裏ワザ的な魅力に心が動くのです。Kさんは、お客さまの心理も

巧みに読みながら、成績を伸ばしています。

平成23年から相続税の事実上の増税が始まるかもしれません。

次回は相続税と生命保険の税制上の有利さを再度検証してみましょう。

(2011.5.18配信 ASSUMEメルマガ)

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日 9:00~17:00

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-3595-3177

株式会社ASSUME(アシューム)は、生命保険医学に精通した査定者とMBA査定医による保険募集人のあなたへの医学的な営業活動支援サービスを提供します。

  • 新契約時の医学的な取扱相談
  • 専門医診断書の取寄せアドバイス
  • 募集人さんへの危険選択教育
  • 正しい告知書の書き方の研修

などを行っています。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-3595-3177

<受付時間>
平日 9:00~17:00

プロフィール

makino_photo.jpg

名前:牧野 安博
年齢:初老期
誕生日:初日の出の日
性別:男性
職業:査定医長

一言

生命保険業界での20年以上の経験を生かして、保険募集人支援プロジェクトを開始しました。まずは、みなさんの日々の営業活動に役立つような生命保険医学のお話をさせていただきます。
日本全国津々浦々まで足を運び、保険募集人のみなさんとお話ができれば幸いに思います。引き続きご支援のほど重ねてお願い申し上げます。

株式会社ASSUME

住所

〒105-0001
東京都港区虎ノ門一丁目1番20号
虎ノ門実業会館8階

営業時間

平日 9:00~17:00