「生命保険を使った相続対策」第4弾です
どうぞご覧ください
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平成23年4月1日以降、相続税の事実上の増税が始まるかもしれません。
昨年の12月に閣議決定されたもので「平成23年度税制改正大綱」として発表
されました。今国会で法案が通っているわけではありませんが、この相続税に
関する情報はチェックしておいたほうがいいでしょう。
生命保険についても、法定相続人が死亡保険金の非課税控除の枠が
縮減されるとあります。
まず、相続税の基礎控除額が変わります。
ご存じの通り現在は5000万円+(1000万円×法定相続人数)ですが、
これが3000万円+(600万円×法定相続人数)となります。相続税が重い
というのは富裕層の話で、相続が発生した時、実際に相続税を支払っている
方は全体の4%程度なのです。そこで、財政的に厳しいいま、相続税がター
ゲットになったようです。配偶者と子ども2人なら8000万円の基礎控除額が
4800万円ということになりますので、変動額は3200万円にも達します。
相続税の最高税率も2億円超3億円以下で40%から45%へ、3億円超6億円
以下は50%と変わりませんが、6億円超は55%に引き上げられます。
贈与税に関しては、1年間に3000万円以下の贈与の場合は、贈与税は変わり
ませんが、直系卑属からの贈与された場合は5%から10%の軽減があります。
逆に3000万円以上の一般からの贈与の場合、5%アップします。
生命保険控除も変更になります。保険料負担者兼被保険者の死亡によって法定
相続人が受け取った死亡保険金には、非課税控除の規定が設けられているのは
ご存じの通り。法定相続人の生活安定に対する配慮から500 万円×法定相続人数
です。生活安定という趣旨の徹底と他の金融商品との間の課税の中立性確保の
ために、500 万円×法定相続人のうち次の者の数、
①未成年者
②障がい者
③相続開始直前に被相続人と同一生計であった者
と非課税控除枠が縮減されることとなります。適用は契約時期に関わらず、
平成23 年4 月1 日以後に開始する相続により受け取った死亡保険金からとなる
予定です。
もちろん、国会を通ったわけではありませんし、廃案になる可能性だってない
わけではありません。ですが、少なくてもこのような法案があることはご承知おき
いただいたほうがいいでしょう。
ですが、前々回に述べたように、一般のお客さまでしたら500万円の
非課税枠は大きいかもしれませんが、富裕層のお客さまなら、あまり関係
ありません。
「500万円の非課税枠なんて微々たるもの」と語ったKさんの言葉です。
相続に生命保険を活用して成功しているトップセールスのひと言を思い返
してください。むしろ相続税の最高税率が上がるかもしれないほうが問題
だと言います。ですが、払い込んだ保険料が増えるような保険に加入して
おけば、資産の目減りを防ぐことができるので、かえって保険の存在価値
が高まるというのです。資産を増やすのは、証券会社や銀行だけではなく、
生命保険も! ということです。複雑な税制をお客さまに説明するより、
このほうが有効なアプローチになるのではないでしょうか。そして、生命
保険の受取人を指定できることを利用すれば、遺言がわりになることも
お忘れなく。
(2011.5.27配信 ASSUMEメルマガ)